19Jan

法人が自分の会社の役員に社用車を ”身内価格” で譲った、なんて話を聞いたことはありませんか?・・・このような場合にも、消費税は関係します。
消費税法上、法人が自分の会社の役員に資産を「著しく低い価額」で譲渡した場合には、役員へ適正な価額で譲渡し対価を受け取ったものとして、預かった消費税額を計算するのです。このとき、「著しく低い価額」とは、時価の半額よりも低い価額のことです。
たとえば、1,000万円の社用車を自分の会社の役員Aさんに300万円で譲ったとしたら、この取引を「低額譲渡」として捉えて、適正な価額1,000万円で役員Aさんへ販売したものとして、預かった消費税額を計算するのです。
”身内価格”で譲っても、消費税はちゃんとかかってくるのですね。