9Jun

6月に入りました。そろそろ梅雨に入り雨の日も多くなるのかしら。皆さんはもう衣替えは済ませました?冬物はクリーニングに出さなきゃ。
ところで、クリーニング屋さんの事業って消費税法の簡易課税を適用する場合、どの事業区分になると思います❓サービス業として第五種事業になります。消費税法の知識が増えてくると、洋服を洗うサービスを提供するのだから、下請けサービスかなあって勘違いしてしまう方もいらっしゃるでしょう。
第四種事業と区分されるのは、そもそも製造業等として第三種事業に分類されることが前提です。
第三種事業、第四種事業、第五種事業の事業区分の考え方はこちらの国税庁サイトで確認できます。https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/20/15.htm
ただ結論を丸暗記するのではなく、考え方を理解するようにしましょう。