30Jun

明日から輸出物品販売場制度の免税販売について、改正法が適用されるってご存知ですか?
たとえば、免税店の入っているショッピングセンターで、ある日、Aさん(非居住者)がバッグ(一般物品)4,000円、化粧品(消耗品)6,000円、合計10,000円(税抜)の買い物をしたとします。
免税対象物品については、一般物品は5,000円以上、消耗品は5,000円以上500,000円以下であれば免税とされます。ただし、一般物品と消耗品の合計額が5,000円以上であれば、一般物品を特殊包装することで、この一般物品と消耗品を合わせて消耗品として免税販売することができます。
したがって、上記の例では、バッグ(一般物品)は5,000円以上ではありませんが、一般物品と消耗品を合わせて5,000円以上ですので、4,000円のバッグ(一般物品)を特殊包装することで、このバッグ(一般物品)と化粧品(消耗品)を合わせて消耗品として取り扱い免税となります。
この規定は、明日、平成30年7月1日以後に行われる課税資産の譲渡等から適用されます。
詳しくは国税庁サイトをご確認ください。→ 輸出物品販売場制度