18Aug

輸出物品販売場制度に関して、法令でもいろいろと細かな規定があります。今回は、そのうち免税対象となる化粧品などの消耗品の包装について取上げてみます。
輸出物品販売場制度により免税対象となる物品は、家電・バックなど消耗品以外の一般物品(5千円以上)と、飲食料品・医薬品・化粧品その他の消耗品(5千円以上50万以下)のものです。第66回(平成28年度)の本試験にも出題されましたが、ポーチ付き化粧品など一般物品と消耗品とを組み合わせて一の商品としている場合は、消耗品として取り扱うものとされています。
また、事業者の立場で化粧品などの消耗品を免税販売する際には、指定された方法により包装する必要があります。どのように包装するかについて、経済産業省から資料が公表されています。絵も載っているのでイメージが湧きやすいです。また、免税店シンボルマークについてもまとめてありますので、時間のあるときに目を通しておくとよいでしょう。このシンボルマーク、街を歩いていると色んなところで見かけると思いますよ。→ 輸出物品販売場制度における消耗品包装と免税店シンボルマークに関するQ&A