20Aug

今年の本試験にも出題された任意の中間申告制度。そもそも、中間申告制度は税金を前納する制度なので、国の立場から見ると、安定収入を確保するという効果がある一方、事業者の立場から見ると、税金を分割して納付することができるため、納税管理に役立つというメリットがあります。
消費税は、事業者が商売をして儲けた利益に関係なく納税義務が発生するために、特に中小零細企業では納税資金をプールしておくことが難しく、期限内に申告・納付できないことも多く、期限を過ぎてしまうと、さらに延滞税などがかかってしまうため、そのことが課題となっていました。
そこで、自主的に年1回の中間申告を提出することができる「任意の中間申告制度」が設けられたのです。任意の中間申告制度では、税理士試験消費税法の受験生の皆さんが計算問題を解くときのイメージでまとめると、次のようになります。
「直前の課税期間の確定消費税額」の6月分が24万以下の場合でも、『任意の中間申告書を提出する旨の届出書』を納税地の所轄税務署長に提出しているときは、その届出書の提出日以後に、初めて到来する六月中間申告対象期間の末日から、自主的に中間申告・納付を行うこととなります。
国税庁のサイトのリンクも貼っておきますので、実務をイメージしながら読んで見て下さい。→ 任意の中間申告制度