22Aug

税理士試験の消費税法を学習した経験のある方は、消費税法の納税義務の有無を判定するときには、いつも「~~場合には・・・」という表現で知識を覚えていたと思います。また、初めて学習される方も、おそらくこのように習うことが多いでしょう。
今年、本試験に出題された問題文の中で「・・・納税義務が課される課税期間について簡潔に述べよ」という表現がありました。納税義務が課される課税期間というのは、つまり、納税義務がある場合の課税期間のことを指すのですが、この表現に慣れていないと、余計なところで「何だろう???」と立ち止まってしまいますよね。
そういうことにならないために、このブログでも受験指導校ではなかなか聞かない言葉、でも、本試験には出るかも!みたいな表現をときどき取上げて、受験生に「一度どこかで見たことある!」という感覚になれるように方向付けていきたいと思います。
さて、話を戻しますと、実はこのような表現は条文にときどき出てきます。
たとえば、消費税法基本通達では「納税義務が免除される課税期間」(基本通達1-4-1)というものが明記されています。法9条①「小規模事業者に係る納税義務の免除」の規定により、基準期間における課税売上高が1,000万円以下の場合に消費税の納税義務は免除されますが、基準期間における課税売上高1,000万円を超える場合には法9条①規定は適用されないというものです。
そのように考えると、「納税義務が課される課税期間」というのは、その逆で、消費税の納税義務がある課税期間のこと指すのだろうと、問題の主旨が掴めれば何を解答すればよいのかおのずと分かるはずです。
本試験では、普段、どんな文章に触れているか、どんなことにインスピレーションを感じるか、文章として書かれた内容のどこにポイントを置いて読んで何を理解するかなどが意外と重要だと思います。そんな感覚やセンスなども意識して磨いていけるように、私も努力したいと思っています。