4Sep

朝からニュースなどでも警告されているように、今日はすごい台風がやってきます。用事があって外に出掛けられる方も、今日は早めに終わらせて帰宅したほうがよさそうです。気象庁サイト → 台風情報
今年の税理士試験の理論でもチラッとこれに関連する問題が出題されましたが、このような豪雨などが政府により特定非常災害に指定されると、被災者である事業者の方は、消費税法においても災害特例を受けることができます。特定非常災害の指定については総務省のサイトなどから、このような形で公表されます。→ 総務省「特定非常災害」の指定について
要するに、「災害その他やむを得ない理由」に該当するものかどうかについて、公式に明確な判断がなされるということですね。
また、消費税法については、このような事態の場合、届出書を提出することにより災害特例を受けることができます。これが「特定非常災害に係る消費税の届出等に関する特例」と言われるものです。被災された事業者の方は、必要な届出書を指定日までに所轄税務署長に提出することでこの特例を受けることができます。
この指定日ですが、平たく言うと、災害の状況等によって国税庁長官が定めた日とされているようです。しかし、納税地が指定地域外にある場合は、被災状況によって個別に指定されるようですね。→ 国税庁 災害等による期限の延長
いろんな法律が絡んでいて難しく感じますが、災害等があった場合は、公式にも様々な手続きが必要なことがお判りいただけると思います。