8Oct

税理士試験消費税法の学習を始めてから、早い人で約1ヶ月位かしら? つい先週から始めました、なんて方もいらっしゃるでしょう。消費税法の学習開始の時期は、人それぞれです。本試験直前の5月のGWくらいから一気に始める方もいらっしゃるくらいです。何年度の合格を目指すのか、どのくらい学習時間を確保できるのか等を考えて、自分のペースで始めるのが一番です。
ところで、消費税法の条文番号の読み方を改めて知る機会ってなかなか無いと思います。実際に条文を読みこなさなくても、教材を使用して理論を覚えれば合格することができるので、合格された方でも条文の読み方に慣れてない方は結構いらっしゃいます。それでも、実務に就いたら、税の専門家として条文を読みこなして正しい判断をしていかなければなりません。
そこで、今回は条文の読み方について取上げてみます。
たとえば、法第四条「課税の対象」はこのように規定されています。「第四条 国内において事業者が行った資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三項において同じ。)及び特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。)には、この法律により、消費税を課する。
これは、法第四条1項の規定です。しかし、条文には「1」というアラビア数字はどこにも出てきません。次の第2項には「2」と書いてあるので、前の条文を「1」項としているのです。これは、実際に法規集を開いて、自分の目で条文を確かめてみて初めて気付いたことです。
続く第3項では、国内取引の判定についてケース別に細かく規定されており、その際にそれぞれのケースについて、「第一号」「第二号」「第三号」と漢数字で番号が付されています。
要するに、条文番号は、「法第四条3項一号」というように、漢数字→アラビア数字→漢数字の順で番号付けされているのです。これは、条文を読むときに前提としての知識として知っていると得です。というのは、条文は、読み進めていくと、必ず前に出てきた条文が番号で指定されているからです。このルールを知らないと、どの番号のところへ戻っていいのか検討がつかないので、条文の森の中で迷子になってしまいます。
ぜひ、この機会に条文番号のルールについても少し心に留めてみてくださいね。