18Oct

今はちょうど季節の変わり目で寒くなったり暑くなったり・・・カゼを引きやすくなる時期ですので、皆さんも体調管理には充分気をつけて下さいね。・・・と言いつつ、先日、私も少し咽が痛くなったので耳鼻科を受診しました。ちょっとしたカゼだったみたいです。先生に処方箋を出していただいたので、それを持って薬局に行ってお薬をもらいました。今回私が処方されたお薬も、ジェネリックが既に出ているお薬のようで、ジェネリック薬品のほうを希望しました。
薬剤師さんと顔見知りだったので、雑談をしていたら、ジェネリック薬品の名前のつけ方を教えてくれました。それは、いたってシンプルなものでした。「薬の主成分がそのまま薬の名前」になっているのです。カタカナだらけなので、私には意味はあまり分からないのですが、雑学としては面白いですよね。
ちなみに、消費税法では、保険証を見せて受ける診療等は非課税とされます。医師から処方箋を受け取って薬局で薬剤師さんに処方してもらったお薬を受け取る取引も、消費税は課税されていません。薬局から受け取った領収証にも消費税額の欄はどこにもありませんでした。
国税庁のサイトから非課税となる取引のリンクを貼っておきますので、時間のあるときに目を通しておいて下さい。→ https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6201.htm