29Oct

「価格」と「価額」・・・一文字違うだけですけれど、これは意味が違います。税法を勉強するときは、特にこの違いを意識して下さい。
「価格」は、モノの値段などを金銭で表した大きさであり、たとえば「公正価格」のように一般的あるいは抽象的な金銭的価値を表します。たとえば、「保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税の課税標準は、次の合計額とする。(1)関税定率法の規定に準じて算出した価格・・・」(法28④)
一方、「価額」は、このモノなどのように具体的に特定されたモノの金銭的価値を指します。たとえば、「法人が資産をその役員に譲渡した場合において、対価の額が譲渡時の資産の価額に比して著しく低いときは、その価額に相当する金額を対価の額とみなす。」(法28①)
いかがでしょうか? 実際に条文を読んでいただくと、お分かりいただけると思います。本試験では、条文の用語を用いて論述しなければなりませんので、漢字は背景から正確に覚えて知識を使いこなせるようにしましょう。
また、今回取上げた例に関連する論点で、みなし譲渡の場合の時価について、国税庁から質疑応答事例が公表されています。よかったら、目を通しておいて下さい。→ みなし譲渡の場合の時価について