9Nov

税理士試験の消費税法には、不動産業ってわりとよく出題されます。個人的には、課税取引と非課税取引の両方の取引があるので、問題を作りやすいのかしら、なんて思います。
例えば、固定資産を所有していると、毎年、固定資産税というものを徴収されます。これは、土地や家屋などの固定資産の所有者に対して課税される地方税で、1月1日に固定資産台帳に登録されている者がその年の固定資産税を納付します。
では、年の中途で固定資産を売却した場合はどうなるのでしょうか?
この場合は、固定資産の売却時に、買主が未だ経過していない期間に係る固定資産税分の金額を売主に支払うによって精算することになります。商習慣の一種だそうですが、消費税法の適用関係を考えたときには、売主は買主から未経過分の固定資産税を受け取ることになるので、この金額を課税標準額の計算に含めることとなります。
国税庁のサイトでも、この取扱いを紹介していますのでリンクを貼っておきます。→ https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/03/10.htm
ちなみに、過去問では第66回(平成28年度)の計算問題で出題されています。