23Nov

日常用語では特に意識して使い分けている人はあまりいないと思いますが、条文では「その他」と「その他の」は似ているようで意味が異なります。
「その他」は、並列的な例示を意味し、「及びこれら以外の」と言い換えることもできます。
たとえば、法28条① (課税標準)では「課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的利益の額とし、・・・)
つまり、「その他」より前に書いてある例示を含まないのですね。
これに対し、「その他の」は、包括的な例示を意味し、「などの」と言い換えることもできます。
たとえば、法39条①(貸倒れに係る消費税額の控除等)では「事業者(免税事業者を除く。)が国内おいて課税資産の譲渡等(輸出免税等により消費税が免除されるものを除く。)を行った場合において、その課税資産の譲渡等の相手方に対する売掛金その他の債権につき貸倒れの事実が生じたため、・・・)
つまり、「その他の」の後に書いてある債権の例示としての売掛金を挙げているのです。
「の」が有るか無いかによって、意味がこのように変わってきます。覚えるときは、くれぐれも正確に整理してからインプットしましょう。