7Dec

おおまかに言えば、消費税を納めるのは、国内において課税資産の譲渡等を行った事業者、つまり、国内で商売をしてモノやサービスを売ったりした事業者です。それと特定課税仕入れを行った事業者が付け加えられたのが、平成27・28年度の税制改正でした。(詳しくはこちら→ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6118.htm)
税金を納めるっていうと、何となく営利目的の会社とか事業主の人が関係する話って言うイメージがありますが、消費税においては、国・地方公共団体・公共法人・公益法人等についても、課税の対象となる取引を行ったりすれば消費税が課税され、国内において課税資産の譲渡等を行ったりすれば消費税を納める義務が発生するのです。
一方、法人税法第4条①では「内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。」と規定し、さらに法人税法第4条②において「公共法人は、前項の規定にかかわらず、法人税を納める義務がない。」と規定しています。つまり、公共法人は一切、法人税を納めなくていいのです。消費税とは全く違いますよね。
こういうところに注目して過去問を見てみると、ここ数年間の計算問題は「株式会社」が主語になっています。株式会社というのは、普通法人に分類される内国法人です。専門的な話になりますが、法人の種類などをまとめた国税庁の資料を添付しますので、よかったら目を通しておいて下さいね。けっこう勉強になると思いますよ。→ https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kohon/houjin/pdf/30/02.pdf