12Dec

「法人の適用している消費税等の経理処理(税抜経理方式or税込経理方式)により、法人税法上の交際費等の額の計算などの判定を行う。」
この文章だけで全部意味を理解できた方は、相当税法の条文を読み解くセンスがあると思います。これは、法人税法上の交際費等の額の計算などについて、帳簿のどの金額を根拠に判定するのか、その判断基準が国税庁により明確に示されたものです。→ 交際費等の範囲と損金不算入額の計算(国税庁)
これから年の瀬を迎え、飲み会などが増えてくる頃です。会社などで経理を担当している方は、このような支払いに対する経理処理も意識しておくとよいでしょう。
せっかく消費税法を勉強しているので、消費税等の経理処理についても関心を持って見てみると面白い発見があります。
税抜経理方式か税込経理方式かによって、金額の大きさが少し変わってきます。この金額で何かの判定を行うときは僅少な差であっても、判定結果が変わり納付すべき税額に大きく影響することもあります。
実は金額に消費税額が含まれているか、消費税が含まれていないかは、これから消費税率が10%へ引き上げられた後も重要なチェックポイントになるかと思いますので、普段から意識を持っておくとよいでしょう。