22Jan

そろそろ確定申告の時期突入です。平成30年度にたくさんお医者さんにかかったという方は、会社員であっても早めに医療費控除など確定申告の準備をしておいたほうがいいでしょう。→ 平成30年度分 確定申告特集
去年、私はアフリカのルワンダという国に行くため、たくさんの予防接種を受けました。確定申告をすれば医療費控除で還付されるのかしらと思いきや、調べてみると、予防接種にかかった費用は医療費控除の対象外とのこと。
医療費控除の対象となるのは、あくまでも「治療」が目的のもの。「治療」と「予防」の違いを改めて再認識させられました。
ちなみに、予防接種を受けるサービスについては消費税は課税の対象となりますので、私たちは消費税を負担することになります。国内取引で「消費税が非課税とされるもの」には含まれないからです。
「予防接種」一つとっても、所得税や消費税の取り扱いはそれぞれ異なります。ちょっとしたことでも、ちゃんと調べて覚えておこうっと。( ..)φメモメモ