18Mar

多くの受験生は、ちょうど今くらいの時期、理論の暗記に頭を悩ませているのではないでしょうか? 消費税法の受験生は、初めて税法を学習するという方も多いのです。
意味のないものをただ丸暗記するのは苦痛ですが、きちんと意味を理解してから覚えるようにすると楽しくなってきます。
そこで、今回は注意していただきたい法令用語のうち「者」・「物」・「もの」の違いについてまとめてみます。
1)「者」は、法律上の人格を有する者のことをいいます。これは、権利や義務の主体となる自然人・法人を表す場合に使われます。
例:外国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物につき、消費税を納める義務がある。(法5②)
「納税義務者」の「者」も同じ意味です。
2)「物」は、事物や物件のことをいいます。これは、主体となる自然人・法人の行為などの対象となるものを表す場合に使われます。
例:金銭以外の物、権利その他経済的な利益の額は、その物、権利を取得し、又はその利益を享受する時における価額とする。(令45①)
課税標準額について理論を覚えるときには、しっかりと意識しておきましょう。
3)「もの」は、人格を有する者もそうでないものも含めた「もの」のことをいいます。これは「者」や「物」に含まれないものも含める場合に使われます。
例:外国為替業務に係るもの(法6①、別表第一)
漢字やひらがなによって意味がこんなに違うのですね。だから、理論を覚えるときには、「者」(しゃ)・「物」(ぶつ)・「もの」(もの)と読んで、正確に答案用紙に書き出せるようにしておくのも一つのアイディアだと思います。