1Apr

今日、新しい元号が発表されます。
税理士試験の受験生の皆さんは、元号が変わることと試験との関連性について一番気になるかと思います。税理士試験は国家試験であり、税法については日本の国税・地方税についてその専門的な知識を問う問題が出題されます。したがって、試験問題は原則として和暦で出題されるのですね。
皆さんも、思い出して頂けると納得できると思いますが、これまで西暦で課税期間が定められている消費税法の問題を解いたことがないと思います。それは、上記の理由によるものです。
今年の受験を考えた場合、平成でこれまでどおり数えると「平成31年4月1日~平成32年3月31日」が当課税期間となることが予測されます。しかし、ここで改元という要素を取り入れると、「平成31年4月1日~▲▲2年3月31日」となりますね。この「▲▲」に新しい元号が入ることになるのです。
さて、ここで消費税法の試験で一番問題となるのは、納税義務の判定で使う基準期間における課税売上高を計算する際の「基準期間」がいつになるのかを探すことです。
要するに、個人事業者ならその年の前々年、法人ならその事業年度の前々事業年度を自分で探すときに、年号が違うと通しで数えられない分、ケアレスミスに気を付けなけれがならない、ということが言えるでしょう。
また、納税義務の判定のみならず、課税売上割合が著しく変動した場合の要件などをチェックする際も同じことが言えます。
これから、消費税法の受験上、タイムテーブルを書いて時系列的に資料を整理していく際には、この点に意識をもって慎重に解くようにしていきましょう!
さて、新しい元号は・・・。もうすぐ発表です!(^_-)-☆