19Apr

「正当な理由」・「やむを得ない理由」・「やむを得ない事情」・・・これらは、どれも「私のせいじゃありません!」っていうような印象を持ちますが、条文用語として使われるときは、こららは厳格に使い分けられています。
「正当な理由」とは、そのような事態に陥ってしまうことをあらかじめ避けようとして精一杯の努力をしたが、こうなってしまった。でも、私のせいではないでしょう、という客観的に見て誰もが納得できる理由がある場合などに用いられます。
たとえば、国税通則法の規定では、この「正当な理由」はよく使われています。関連する条文はこちらです。→ 国通法65④ https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/53/02/hajimeni.htm
「やむを得ない理由」とは、「正当な理由」よりも広い概念で「正当な理由」に加え、天災や人為的な障害に基因する理由も含まれます。特別な事情があり、やむを得ずこうなったという理由などに用いられます。
たとえば、消費税法に定める「災害等があった場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例」では、「災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた事業者が・・・」という表現が使われています。→ 災害等があった場合の届出の特例
「やむを得ない事情」とは、そのようになった根拠よりも、そのようになった事実に重きを置いた表現のようです。
たとえば、消費税法に定める「仕入れに係る消費税額の控除(原則課税)」の帳簿等の保存では、「・・・ただし、災害その他やむを得ない事情により保存できなかったことを証明した場合は、この限りでない。」→ https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6621.htm
税理士試験の消費税法の受験対策としては、条文暗記は必要となりますが、些細な言い回しの違いもハッキリと意識して正確に覚えるようにしましょう。