7May

「個人事業者が仕事で使っている車をプライベートで使ったら、みなし譲渡になる?」・・・答えは、”NO!”ならないです。
そもそも、みなし譲渡とは、個人事業者なら、棚卸資産又は棚卸資産以外の事業用資産を家事のために消費又は使用した場合に、消費税法上、対価を得ていない取引を対価を得たものとみなして課税の対象に含めるというものですね。
具体的にはこのような場合です。
自営業(土建業)で生計を立てているお父さんが、お休みの日に、いつも仕事で使っている「〇〇土建」と書いてある仕事用の車を使って仕事仲間とゴルフに行ったとします。
この場合、本当にプライベートのためだけに車を使っているとは判断しにくいですよね。
したがって、このように仕事用の車をプライベートで使う行為は、みなし譲渡で規定する「使用」には当たらないことになります。
消費税法基本通達でも規定されていますので、これは考え方を押さえておくようにしましょう。→ 個人事業者の家事消費等