10May

今の時期の勉強方法の一つは、本試験の問題文のような固い文章に慣れることです。
なぜなら、本試験では問題文の読取りがとても重要だからです。論点が分かっていても、その文章を正確に読み取ることが出来なければ、正解を出すことは出来ません。
最近の本試験の傾向を見ると、納税義務の判定と簡易課税の適用の有無を絡めた問題がよく出題されています。
前期以前に、調整対象固定資産や高額特定資産など金額の大きな資産を取得した場合の影響を考慮して、当期の納税義務の判定や簡易課税の適用の有無を考えさせるような問題は、よい例ですね。たとえば、直近では、第68回(平成30年度)の計算問題の問1を確認しておくとよいでしょう。→ http://shouhizei-navi.jp/the-point-of-calculation-h-30/
さて、今回はそのなかで「高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例」について取り上げます。
まず、前提の知識として知っておきたいのはPFI事業についてです。平たくいえば、行政が民間の資金とノウハウを活用して公共施設等の整備を進める事業のことです。民間企業が運営するサイトでもこのように説明しているところもあります。→ https://www.maeda.co.jp/service/management/pfi/gaiyo_1.html
税理士試験消費税法の受験上のポイントは、「納税義務の判定」だけではなく、同時に「仕入税額控除」について原則課税か簡易課税が適用されるのかを判断する点です。この点に注意してこの論点をまとめていくと本試験でも通用する力になると思います。
「高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例」に関連する国税庁サイトはこちらです。時間がある時に目を通しておきましょう。→
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6502.htm
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/14.htm