12Jun

今日は、『みんなが欲しかった!税理士試験消費税法』シリーズを教材を使って学習していただいている受験生の方へ、本試験に向けての理論対策についてアドバイスをしたいと思います。
税理士試験は消費税法に限らず、本試験独特の表現があります。それは普段、受験指導校などで出題される問題に解きなれている受験生にとっては、違和感を感じるものかも知れません。
でも、少し冷静になって、今学習している目的を思い出してください。税理士試験に合格するためですよね? 受験指導校で良い成績を取るためではありませんよね?
改めて目的を考えると、ここからの学習は、本試験をこれまで以上に意識することが重要なのです。
さて、それでは具体な例を挙げて注意点を挙げてみます。
毎年、理論で必ず出題される「取引分類」に関する事例問題。ここで本試験独特の表現というのが「課税取引」です。むしろ、「本試験独特」というより、これが正確な表現なのだろうと思います。
左の図の「国内取引分類図」で、「6.3%課税取引」のことを、本試験では「課税取引」と表現するのです。
これまで、『みんなが欲しかった!税理士試験消費税法』シリーズを使って学習をしてきた受験生の方は「6.3%課税取引」という用語で馴染んでいると思うのですが、これからは、本試験に向けて、概念や意味はそのままで「課税取引」という用語に置き換えていきましょう。
「国内取引分類図」からも分かるように、第2段階の「課税取引」は「課税資産の譲渡等」のことで、これには第3段階の「6.3%課税取引」と「免税取引」が含まれます。本試験で用いられる「課税取引」という用語は、意味としては第3段階の「課税取引」のことなのです。
お手元に消費税法の過去問題集がある方は、第66回の理論問題を確認してください。問題に「消費税法令の適用はどのようになりますか。」とあり、≪選択欄≫には、課税取引・非課税取引・免税取引・左記以外(不課税取引)とありますね。
この≪選択欄≫に出てくる最初の「課税取引」が「国内取引分類図」第3段階の「6.3%課税取引」のことなのです。
消費税法の学習を始めたばかりの段階で、「課税取引」というと「課税資産の譲渡等」のことなのか、「6.3%課税取引」のことなのか混乱しますので、あえて初学者向けに、このような表現を使って説明してきたのです。
もう皆さんは、お分かりですね。(^_-)-☆
また、理由を論述するときは、国内取引分類の判断手順を意識して、まずは課税の対象の4要件に該当するかどうか、次に、非課税取引に該当するかどうか、続いて、免税取引かどうか、そして最後に、どれにも該当しないようであれば「6.3%課税取引」になるので、納付すべき消費税額の計算に使っていく金額なのだと判断していく、このプロセスを文章でまとめられるようにトレーニングしていきましょう。