21Jul

試験直前に、もう一度、法令用語を確認しておきましょう。
今回は、基本中の基本である「以上」・「超える」・「以下」・「未満」の使い方について説明したいと思います。
「以上」と「以下」は、その基準となる金額等を含む表現です。一方、「超える」と「未満」はその基準となる金額等は含まない表現です。
たとえば、小規模事業者に係る納税義務の免除(法9①)では、「事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者については、原則に関わらず、・・・消費税を納める義務を免除する。」
また、仕入れに係る消費税額の控除(法30②)では、「法30①の場合において、法30①の課税期間における課税売上高が5億円を超えるとき、又は課税売上割合が95%に満たないときは、・・・次の方法により計算した金額とする。」
すでに当たり前すぎて知っているという方も、問題文を読むときや解答する際には少し意識して頂きたい用語の一つです。
他にも法令用語については、こちらにまとめていますので、最終チェックの際に目を通しておいてください。→ 消費税法法令用語解説