29Aug

消費税法には、「総額表示」の義務があります。これは、消費者が実際にいくら払えば、そのモノやサービスが買えるのかが一目で分かるようにするためです。
また、これには「総額表示の特例」というのもあって、総額、つまり、税込価格で表示しなくていいケースについても具体的にまとめてあります。
いずれにせよ、消費者の利便性に配慮されたものなのですね。
この論点、税理士試験の受験生としては、税込金額から消費税の国税部分のみをピックアップして納付税額を計算することが多いです。また、近年の本試験では、税抜金額で問題文が与えられている場合もありますので、計算は与えられた資料を基に慎重に行わなければなりませんね。
このようなことを消費税法の学習をしていく中で、身に付けていくことになります。
ところで、先日、電車の中で消費税の総額表示に関する面白いCMを見つけました。それがこちらです。→ 無印良品のCM
”総額表示”という言葉の意味がイメージで理解できます。私はもっとこういうセンスを磨いて教材開発に活かしたいなぁと思いました。