3Dec

今日は少し専門的なお話です。消費税法の学習をしていると、ときどき、消費税では出てこなかった用語を見かけることがあると思います。たとえば、社会保険医療等とは社会保険診療報酬などですね。こういう用語を聞いたらすぐに非課税の分類?なんて思う受験生もいるでしょう。
受験においては取引分類がきちんとできていれば答案は作れるので問題ないですが、意味の分からないものを暗記しているのって、ちょっと気になりますよね?
「社会保険診療報酬支払基金」いう機関があるのですが、こちらのサイトのリンクを読んでみると、医療費関係で支払うお金のシステムが分かると思います。
お時間のあるときに少し見ておくとよいかも知れませんね。