11Dec

「みなし譲渡」という用語は、消費税法の学習を始めたばかりの頃に出てきたと思います。学習が進んできて、他の用語が出てきたり、難しい用語に慣れてくると、ときどき、基本論点が曖昧になってしまうことがあるかと思います。
そこで、もう一度基本の確認です。
まず、みなし譲渡とは、法人の場合「法人が資産を自社役員に贈与したこと」をいいます。そもそも国内で行われた取引が課税の対象となるには、「課税の対象の4要件」を満たさなければなりません。
みなし譲渡については、対価を得ていないにもかかわらず、資産の譲渡とみなす、という規定になっています。(法4⑤)
このとき、「みなす」とは擬制的にそのように取り扱うという意味になります。
これに対し、低額譲渡とは、「法人が資産を自社役員に対して著しく低い価額で譲渡したこと」をいいます。つまり、本来受領すべき金額よりも低い価額を受領して資産の譲渡が行われた場合に低額で譲渡したことになります。
少しでも迷った方は、このタイミングで「みなし譲渡」と「低額譲渡」の違いを改めて見直し、いくらを課税標準額に算入すべきか、もう一度復習しておくとよいでしょう。