30Jan

「切手の購入」は、郵便切手類、印紙及び証紙の譲渡として、原則的に消費税は非課税とされています。→ 非課税となる取引(国税庁サイト)
でも、切手をハガキに貼り付けて、このハガキを郵送してもらうための郵送代となったときには、これは消費税が課税されることになります。
これは考え方がちょっとややこしいですが、正確に理解しておきましょう。
また、実務では簡便的な処理も認められており、継続適用を要件に、切手の購入時にすでに郵送代の支払いとして考え、消費税を含んでいるものとして処理するやり方も認められています。→ http://www.kanda-hojinkai.com/learning/taxcounseling/archive/22.html
ちなみに、皆さんもすでにご存知のように、令和元年10月1日から消費税率が10%へ引上げられたときに、切手代金などもちゃんと値上げされていたのですよ。→ 郵便料金などの変更
仕事として経理処理を行う時、現場は決算に追われていたりして忙殺されることがしばしばあるでしょう。でも、少しの時間を見つけて、なぜそういう処理をしているのか、その背景や理由、目的などを考えてみると、より良いやり方を発見することができ、日常業務の中で小さな業務改善を自然に行えるようになると思います。
そういう意識を持って取り組んでいると、本試験で実務家の問題を解いているときに閃くことがあると思います。