21Feb

不動産業を営む事業者が「住宅用マンションの賃貸料収入」に係る前受金を受け取ったら・・・原則的には、何も処理しません。
このようなケースについては、「賃貸借契約に基づく使用料等を対価とする資産の譲渡等の時期」として基本通達に、その取扱いが規定されています。
今回、どうしてこの論点を取り上げたのかというと、今後、消費税法で、住宅として貸付け用の建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度等の適正化に関する論点で改正が加えられるからです。
マンションの賃貸は、資産の貸付けであり、役務の提供ではありません。ある程度、慣れている人でも、この辺りの論点を誤解してしまう人が少なくありませんので、ここは上にリンクを貼った基本通達を参考にしながら、知識を整理しておきましょう。
また、税制改正のあるところは、本試験でも出やすいのは事実です。本試験の直前期に入る前に、もう一度、基本から見直しておきましょう。