24Mar

消費税率が10%に引上げられてから約半年。だいぶ慣れてきましたね、10%という税率に。私なんて、普通に買い物をしていても、消費税率というものをそんなに気にすることがなくなってきました。結局、消費者として代金を支払う際には、全部でいくらなの?っていうことが一番の関心ごとで、それ以外のことって二の次になっている感じがします。
それはさておき、皆さんもご存知のとおり、令和5年10月1日からインボイス制度が導入されます。もし、皆さんの中でフリーランスとして企業と業務委託契約などを結んでお仕事をされている方は、令和5年3月31日までに登録申請書を税務署長に提出する必要があります。→ インボイス制度(国税庁より)
この登録をしていないと、対価を支払う企業側が仕入税額控除できなくなってしまうんです。おそらく、企業側からも何らかの説明があるでしょう。せっかく皆さんは消費税法の勉強をしているのだから、この件はちゃんとしておきたいですよね。
早ければ、令和3年10月1日から「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出できるそうですので、今から来年のスケジュール帳にメモしておいてもいいかもしれません。
税理士試験の受験生としても、ちょっと視野に入れて、仕入税額控除の手続き関係を丁寧に見ておくようにしましょう。改正の入るところは、たまに本試験に出題されることがありますから。( ^)o(^ )