1Jun

仮想通貨を実際に使ったことのある方は、もうご存知かもしれませんね。
令和2年度改正で、ビットコインなどの仮想通貨は「暗号資産」と呼び名が変わりました。→ https://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency02/index.html
こちらについて、税理士試験の消費税法で関係ある部分で取扱いは変わっていません。
暗号資産についても、消費税法上の取扱いは「非課税」です。
今は、日本だって、都内と地方は貨幣価値に違いがあります。都内で美味しいランチを食べようと思ったら1,000円はしますよね? これが地方だと、新鮮で美味しいものが600円~700円で手に入ります。場所によっても違うかも知れませんが、それぞれの地域の特性を活かした通貨があったっていいのではないかとも思ったりします。
これからますます色んな暗号資産が出てきそうですね。