21Jun

会社勤めをしている人は、今でも給料と合わせて受け取っているかもしれませんね。「会社へ通勤するためにかかった往復交通費」。これは経理上、通勤手当と言って、一般的には会社から従業員へ支給されることが多いです。
消費税法上は、この通勤手当は、通常必要とする範囲内のもの、つまり、常識的に「これは通勤にかかった費用だよね」というよな支出については、課税仕入れとなります。→ https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/04.htm
そして、このような場合、気になるのは、所得税のほうですよね。会社勤めをしていて給料をもらっていれば、そのもらったお金は給与所得として課税されますから。
近年、この所得税に関しては改正がたくさん入っているようですが、この通勤手当については、「非課税限度額」といって所得税がかからない範囲が法律で決められています。それがこちら→ https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2.htm
税理士試験の消費税法の受験をするにあたり、これを覚える必要はありませんが、知っておくと、教科書や問題文を読むときに、スイスイ読めるようになると思います。「非課税限度額」と書いてあっても「アレのことを言っているのね。」とすぐに判断できれば、そこで立ち止まらなくて済みますしね。
受験に合格することを考えた時には、基本に忠実に知識を整理することが重要です。深く探求することよりも、知識として知っていて、「この問題を解くために必要な知識を引き出せる」という状態を作れることを、今の段階では強く意識すると良いと思いますよ。(^^♪