1Jul

税理士試験の消費税法の試験のヤマは?と聞かれたら、絶対に出題されるのは「仕入税額控除」です。今後も、改正される予定ですし、この論点を無視して、消費税法の合格はあり得ないと思います。
仕入税額控除をするために「帳簿及び請求書等の保存」をしなければならない、というルールについては、基礎期から学んできたと思います。→https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6497.htm
私たちの実生活もそうですが、今はキャッシュレス決済が浸透していて、企業でも取引先を接待したときの支払いをクレジットカード払いにするとか、ガソリン代や筆記用具、器具備品にいたるまで、会社のクレジットカードで支払う事例も当たり前になってきました。
そういう場合には、お店で何かを買ってクレカを店員さんに渡してサインを終えたあと、店員さんから「カードをお返しします。」と言われて明細書の一緒に渡されますよね? あの明細書も取っておいた方がいいんです、消費税の仕入税額控除をするためには!
こんな細かい話が国税庁のサイトにも載っていますので、あとで見ておいてくださいね。→ カード会社からの請求明細書