5Mar

もう3月。年が明けてからあっという間に時間が過ぎてしまいました。税理士試験への合格を目指して勉強している受験生にとっては、今年はコロナ禍もあり、勉強場所を確保することにナーバスになっていたのではないでしょうか。
私も家にいる時間が増え、また、家の中で仕事をするという環境を作るのに、色々と気を遣うことが多かったですね。
ウィルス対策はもとより、陽当たりや方位なども気にしながら、どこの部屋を仕事場にしようとか考えて環境を作っています。
勉強や仕事をするには、北の方のお部屋がいいみたいですね。集中できる。でもね、窓の少ないお部屋だとちょっと寒い。だから、時間を決めて、2時間だけ集中したいときは北のお部屋。雑用レベルの処理でいいときには、南の部屋や東の部屋を選んで使っていました。
個人的には南のお部屋って、陽当たりがよくて大好きなのですが、あまりにも気持ちよく太陽が降り注ぐときは、眠くなってしまって、仕事する気がしなくなってしまうのです。だから、ちょっと自分を追いつめたい時には、北を選んでいました。
それで思ったのは、人が住むところについて、消費税法上は、「住宅の貸付け」だったら「非課税」と取引分類するって学びましたね。これからは、住宅だけじゃなくて、部屋を貸してほしいとか、そういう需要が増えるんじゃないかと思います。
家を持っているという方も、勉強部屋だけ、仕事部屋だけが欲しい、とか。自分の気に入ったところを探すために、最初は一部屋だけ借りたいっていう方も結構多く出て来るんじゃないかなぁって思いました。
だからって訳じゃないけれど、今年の本試験に「人が住む」「家を借りる」「部屋を借りる」「不動産を貸し付ける」などのキーワードで何かしらの出題がされるんじゃないかなぁ。世相を反映していますからね。
そう考えると「居住用賃貸建物」に関する論点は、マークしておいた方がいいかもしれませんね。→ 居住用賃貸建物について(国税庁サイト)
最近の本試験って、結構、その時代のトレンドを取り込んで作問されているようですから。
もし、何かしらのインスピレーションを感じたら、この論点を時間をとって勉強しておいてください。その際には、仕入税額控除について掘り下げる感じでね。