輸出物品販売場制度
「輸出物品販売場制度」(外国人旅行者向け消費税免税制度)
この制度の目的を一言でいえば「外国人旅行者に日本の商品をたくさん買ってもらいたいから。」です。「通常生活の用に供する物品」が免税対象とされます。
これまで「通常生活の用に供する物品」のなかでも、一般物品はいくらとか、消耗品はいくらとか、物品によって消費税の免税対象となるかどうかや、金額判定に細かなルールがありました。でも、これって外国人旅行者にとってややこしいルールですよね。だって、具体的に何が一般物品なのか消耗品なのかなんてよく分からないじゃないですか。買うときって「あっ!これ欲しい!」ていうインスピレーションで買いますからね。
そこで政府は、この制度の利便性を向上させようという趣旨から改正を行いました。それがこちらです。→ 外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充
実は、以前も例題を入れてこのブログでこれに関連することを取り上げていました。→ 「輸出物品販売場制度の改正」についての過去のブログ記事
「どうやって免税対象となる物品を包装するのか?」についての過去のブログ記事
また、受験上は、細かいところを深追いするよりも、まずは出題可能性の高いところを正確に理解して、それでも知らない論点が出たらトバスくらいの気持ちでいたほうがいいと思います。
裏を返せば、自分が何をどこまで知っているのか、知っている範囲を明確に把握しておくことが重要なのです。
輸出物品販売場制度に関する問題です。免税対象となるのは、通常生活の用に供する物品のみです。消耗品は5千円以上50万円以下であるものが免税対象とされます。本問では、日本酒セットもポーチ付化粧品も消耗品であり、金額要件に該当しないため免税取引とはならず、課税取引となります。(ただし、平成28年度当時の制度による。改定後の現在はこちら → 輸出物品販売場制度)